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東急建設株式会社 災害防止協力会 入会案内
- 災害防止協力会の目的
この会は、会員の皆さんの相互協力により作業現場内の労働災害の防止と会員相互の互助を行い、併せて会員各社の体質の強化および育成を図り、共存共栄を目指すことを目的として東急建設株式会社(以下「会社」といいます。)の協力会社の皆さんの熱意と要望によって作られたものです。 - 災害防止協力会への入会
会社と労務請負または、外注請求の取引がある協力会社はすべて入会することになります。 - 災害防止協力会への入会手続
会員には、正会員と準会員並びに賛助会員があります。 - 正会員は、会社と5年以上の取引があり、会社の推薦ならびに正会員2社の推薦を受け、支部役員会並びに本部理事会の承認を得る必要があります。承認を得た会員は、入会金5万円を災害防止協力会本部事務局よりの請求により納入することになります。 なお、入会金納入に際し複数の支部に係る場合は、いずれかの支部を通じて納付すればよいことになっています。
- 準会員は、会社と取引する正会員を除く全ての協力会社のうち、労務請負会社および外注会社(資機材のみの納入業者および輸送業者を除く)の皆さんが取引を開始した時点で会員としての資格が発生し、取引の終了をもって喪失します。入会は、注文書、請書によって行われますから特に入会のための手続は不要です。
- 賛助会員は、災害防止活動に必要な業種(運搬、資機材、産廃関連等)で会社の推薦を受け支部役員会の承認を得た協力会社で、入会金は不要です。但し、賛助会員は災害補償(8・9項)に関しては適用外になります。
- 災害防止協力会の会費
- 正会員の会費は、会社への毎月の請求額に次の徴収率を乗じた額です。
(1) 労務請負の請求額については、0.1%(百万円に対し1,000円)
(2) 外注請負の請求額については、0.06%(百万円に対し 600円) - 準会員の会費は、会社への毎月の請求額に次の徴収率を乗じた額です。(平成21年4月請求書処理分より)
(1) 労務請負の請求額については、0.13%(百万円に対し1,300円)
(2) 外注請負の請求額については、0.08%(百万円に対し 800円) - 賛助会員の会費は、年間一律5万円になります。
- 災害防止協力会への納入方法
会費の納入は次の方法による。 - 東急建設株式会社との取引における会費は請求額に対して自動的に徴収されます。
- 賛助会員の年会費は災害防止協力会本部事務局よりの請求により納付します。
- 災害防止協力会の業務
この会は、会社と密接な連繋を保ちながら主として次の業務を行っています。 - 安全衛生巡視の実施
- 定期総会、安全大会の開催
- 技能向上のための各種教育・講習会の開催、支援
- 会報「みどり」の発行
- 安全衛生・福利厚生に関する互助
- 労働災害に関する互助
- 災害互助金、葬祭互助金、弔慰金の廃止
災害互助金・弔慰金等制度が平成18年4月より保険業法の適用となり、経過措置期間が終了する平成20年3月31日をもって本制度を廃止しました。本会では特定保険業を廃業しましたが、それ以前に給付事由が発生した案件については、旧制度を適用して処理します。 - 労災保険への付保
前項7に伴い、新たにこの会では、労働災害に関する互助を目的として災害防止協力会が保険契約者となり、会員を被保険者とする労働災害総合保険に加入しました。(H20年4月1日付) この保険は、東急建設鰍フ工事現場において、政府労災保険の給付対象となる災害が発生した場合、被災者の事業主である会員に対し、支給細則に定める金額を限度として、政府労災保険の上乗せ補償としての保険金が支払われます。 - 団体労災総合保険 (正会員の任意加入)
この保険は、災害防止協力会が保険契約者となり、任意に加入した災害防止協力会の正会員に対し、政府労災保険の給付対象となる災害が発生した場合に、政府労災保険の上乗せ補償として保険金が会員に支払われる制度です。
(H20年11月1日より開始) - 災害防止協力会の運営
この会の運営は、各支部の総意によって選出された役員によって行われますので皆さんの意志が十分に反映されるようになっています。
平成23年4月1日
