| 1. 災害防止協力会の目的 |
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○この会は、会員の皆さんの相互協力により作業現場内の労働災害の防止と会員相互の互助を行い、併せて会員各社の体質の強化および育成を図り、共存共栄を目指すことを目的として東急建設株式会社(以下「会社」といいます。)の協力会社の皆さんの熱意と要望によって作られたものです。
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2. 災害防止協力会への入会
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○会社と労務請負または、外注請求の取引がある協力会社はすべて入会することになります。
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3. 災害防止協力会への入会手続
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○会員には、正会員と準会員並びに賛助会員があります。
(1) 正会員は、会社と2年以上の取引があり、会社の推薦を受け支部役員会並びに本部理事会の承認を得る必要があります。この場合入会金5万円を納入することになります。なお、入会金納入に際し複数の支部に係る場合は、いずれかの支部を通じて納付すればよいことになっています。
(2) 準会員は、会社と取引する正会員を除く全ての協力会社のうち、労務請負業者および外注業者(資機材のみの納入業者および輸送業者を除く)の皆さんが取引を開始した時点で会員としての資格が発生し、取引の終了をもって喪失します。入会は、注文書、請書によって行われますから特に入会のための手続は不要です。
(3) 賛助会員は、災害防止活動に必要な業種(運搬、資機材、産廃関連等)で会社の推薦を受け支部役員会の承認を得た協力会社で、入会金は不要です。(但し、災害補償は対象外です。)
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4. 災害防止協力会の会費
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○正会員・準会員の会費は、会社への毎月の請求額に次の徴収率を乗じた額です。
(1) 労務請負の請求額については、0.1%(百万円に対し1,000円)
(2) 外注請負の請求額については、0.06%(百万円に対し 600円)
○賛助会員の会費は、年額一律5万円になります。
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5. 災害防止協力会への納入方法
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○会費の納入は次の方法による。
(1) 東急建設株式会社との取引における会費は請求額に対して自動的に徴収されます。
(2) 賛助会員の年会費は災害防止協力会本部事務局よりの請求により納付します。
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6. 災害防止協力会の業務
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○この会は、会社と密接な連繋を保ちながら主として次の業務を行っています。
(1) 定期総会、安全大会の開催
(2) 安全巡視の実施
(3) 技能向上のための各種教育・講習会の開催、支援
(4) 会報「みどり」の発行
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7.災害互助金、葬祭互助金、弔慰金の廃止
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○災害互助金・弔慰金等制度が平成18年4月より保険業法の適用となり、経過措置期間が終了する平成20年3月31日をもって本制度を廃止しました。本会では特定保険業を廃止しましたが、それまでに発生した災害については、引き続き旧制度の規定のもとで対応していきます。
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8.損害保険への付保
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○この会では、労働災害に関する互助を目的として、会員を被保険者とする損害保険(労働災害総合保険をいいます)に新たに加入しました。この損害保険契約において保険金が支払われる業務上および通勤途上の災害が発生した場合、被災者の使用人である会員は、9.災害補償金に定める金額を限度として、政府労災の上乗せ補償としての保険金を受け取り、被災者またはその遺族に災害補償金を支払うことになります。
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9.災害補償金
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○災害補償金の限度額は次のとおりとする。
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死 亡
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後 遺 障 害
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障害等級1〜3級
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障害等級4〜5級
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障害等級6〜7級
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900万円
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900万円
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180万円
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75万円
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障害等級は、労働者災害補償保険の障害等級を準用します。
○災害付帯費用については次のとおりとする。
上記の災害補償金が支払われる場合において、会員が負担する葬儀費用等の支出金を下記金額を限度として損害保険会社より支払います。
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死 亡
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後 遺 障 害
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障害等級1〜3級
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障害等級4〜5級
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障害等級6〜7級
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120万円
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120万円
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30万円
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15万円
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10.労働災害補償共済制度(会員の任意加入)
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○災防協会員の従業員に業務上および通勤途上の災害が発生した場合に政府管掌労災を補完する制度です。建設業団体傷害総合保険であり、会員各社の請求ベースで保険金が支給されます。
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11.災害防止協力会の運営
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○この会の運営は、各支部の総意によって選出された役員によって行われますので皆さんの意志が十分に反映されるようになっています。
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| 平成20年4月1日 |